適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2023年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定であり、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除として、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。弊社は登録が完了し、適格請求書発行事業者として登録されておりますので、以下のとおり登録番号をお知らせ致します。
登録番号:T4120001183150
なお、インボイス制度および適格事業者の登録方法等のご質問につきましては、貴社顧問税理士または管轄の税務署までお問い合わせいただけますよう宜しくお願い申し上げます。
※上記登録番号につきましては、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトからもご確認いただけます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/